住宅の消費税増税の経過措置及びすまい給付金
消費税は施行日である平成26年4月1日より8%に、平成27年10月1日に10%へ引き上げられることとなりました。その際、増税の適用基準日となるのが、住宅の引き渡し日です。この引き渡し日が施行日以降となった場合に増税が適用されることになります。
ただし、施行日の半年前(指定日)以前に工事請負契約を済ませている場合は、引渡し日が施行日以降であっても、増税前の税率が適用されることになります。
消費税増税に伴い、住宅を購入した一定の年収以下の人の負担軽減を図るため、給付金を出すことを平成26年6月26日政府が発表しました。住まい給付金と名付けられたこの給付金ですが、8%時と10%時で以下のように給付される予定です。
住宅ローン減税の恩恵を多く受けられるのは比較的納税額の多い高所得者層ということもあり、所得の低い世帯向けの負担とのバランスをとるため、所得の少ない人ほどすまい給付金が多く支給されることになっています。
住まい給付金の支給イメージ | ||
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適用消費税率 | 年収 | 給付額 |
8%時 | 425万円以下 | 30万円 |
425万円超~475万円以下 | 20万円 | |
475万円超~510万円以下 | 10万円 | |
10%時 | 450万円以下 | 50万円 |
450万円超~525万円以下 | 40万円 | |
525万円超~600万円以下 | 30万円 | |
600万円超~675万円以下 | 20万円 | |
675万円超~775万円以下 | 10万円 |
消費税増税に係る詳細については、以下をご覧ください。
→ 住まい給付金 国土交通省
→ 国税庁 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)
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